10万円以上のパソコンは経費になる?
結論
経費になります(ただし分割)
その年に全額ではなく、数年に分けて費用にするのが原則です。青色申告なら30万円未満を一括にできる特例が使える場合があります。
- 勘定科目:工具器具備品
- 減価償却の対象
- 一括償却の特例あり
10万円以上のパソコンは、その年に全額ではなく数年に分けて費用にするのが原則です。青色申告なら30万円未満を一括で経費にできる特例が使える場合があります。
何年に分けるか、特例が使えるかは状況によって変わります。金額が大きく、間違えると影響も大きいところなので、個別にご確認ください。
迷ったら、送って聞けます
10万円以上のパソコンも、写真を送れば判定します
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この記事について。
一般的な情報の整理であり、個別の税務相談ではありません。経費になるかどうかは、事業の内容や使い方によって変わります。
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