スマホで確定申告「LL-TAX」 会員規約
合同会社TECH TOWN JAPAN(以下「当社」といいます。)は、当社が運営する「スマホで確定申告「LL-TAX」」(以下「本サービス」といいます。)の利用について、以下のとおり会員規約(以下「本規約」といいます。)を定めるものとします。
第1条(本規約への同意)
- 本サービスの利用を希望する法人または個人事業主(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約の全ての条項に同意した上で、当社所定のウェブサイト上の入会申込みフォームにおいて、本規約に同意する旨のチェックボックスにチェックを入れる方法により、入会を申し込むものとします。
- 当社が利用希望者の申込みを承諾し、会員登録が完了した時点で、利用希望者と当社との間に、本規約を内容とする本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第2条(会員)
本規約において「会員」とは、第1条に基づき本契約が成立した法人または個人事業主をいうものとします。
第3条(サービス提供体制およびプラン)
- 本サービスは、当社が会員に対して提供するものであり、会員の記帳データの作成業務については、当社が行うものとします。
- 本契約の契約当事者は当社であり、本契約に基づく利用料金の請求、契約条件の変更、お問い合わせへの対応、資料の授受等に関する事務的なサポート、および本契約に基づく管理責任については、当社が負うものとします。
- 本サービスは、会員が申込時に選択する次の各号のプランにより提供範囲が異なるものとします。会員が選択したプランに応じて、本規約中の各条項が適用されるものとします。
・税理士おまかせプラン:記帳データの作成に加え、後記第7条第2項に定める提携税理士等による確定申告書の作成および税務署への提出代行(税務代理)までを含むプラン。
・自分でやるプラン(セルフ申告):記帳データの作成および会計帳簿・集計データの出力(CSV・XML等)までを提供範囲とし、確定申告書の作成・税務代理・提出代行を含まないプラン。会員は、出力されたデータをご自身の責任において確認の上、国税庁の電子申告システム(e-Tax)等を用いて、自ら申告および提出を行うものとします。 - 当社は、税理士法第52条その他関係法令を遵守するものとし、いずれのプランにおいても、当社自身が税理士法第2条に定める税務代理、税務書類の作成または税務相談を業として行うものではありません。税務代理および税務書類の作成は、税理士おまかせプランにおいて提携税理士等が自らの責任で行い、自分でやるプランにおいては会員自身が行うものとします。
第4条(入会申込みの不承諾)
当社は、利用希望者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、入会申込みを承諾しないことができるものとします。なお、当社は、不承諾の理由を開示する義務を負わないものとします。
- 申込内容に虚偽、誤記または記載漏れがあるとき。
- 過去に本規約違反等により、本サービスの利用資格を取り消されたことがあるとき。
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者をいいます。以下同じ。)である、または反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断したとき。
- その他、当社が会員として不適当と判断したとき。
第5条(契約期間および契約更新)
- 個人事業主である会員(以下「個人会員」といいます。)の本契約の有効期間は、第1条第2項に定める契約締結日から、最初に到来する12月末日までの期間とするものとします。ただし、通年の会計記録作成を目的とすることから、契約締結日にかかわらず、当該年の1月1日をサービス提供開始日とみなし、会員は遡及して記帳を開始することに同意するものとします。
- 法人である会員(以下「法人会員」といいます。)の本契約の有効期間は、契約締結日から、最初に到来する当該会員の事業年度末日までの期間とするものとします。ただし、当該事業年度の初日をサービス提供開始日とみなし、会員は遡及して記帳を開始することに同意するものとします。
- 本契約の更新を希望しない場合、会員または当社は、契約期間満了日の2ヶ月前までに、相手方に対し当社所定の方法により通知を行うものとします。当該通知がない場合、本契約は同一のプラン・オプション構成でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とするものとします。更新後の利用料金は更新時点において当社が定める料金とし、料金が改定される場合、当社は第15条に基づき更新前に会員へ通知します。当社は、更新に係る決済に先立ち、更新対象年・更新金額・決済予定日および更新停止の申請方法を会員に通知するものとします。
- 前項に基づき本契約が自動更新される場合、会員は、次年度の利用料金を第8条に定める方法により、以下の期限までに支払うものとします。
・個人会員:毎年11月末日まで
・法人会員:現在の契約期間における事業年度末日の前月末日まで
第6条(入会事務手数料)
- 当社は、会員が申し込むプランに応じて、入会事務手数料を定めることができるものとします。入会事務手数料の有無および金額は、申込みの前に、当社所定のウェブサイトまたはお見積もり画面(「初期登録費用」と表示します。)に税込金額で表示するものとし、当該表示がないプランについては、入会事務手数料は発生しないものとします。
- 前項に基づき入会事務手数料が表示されたプランを申し込む会員は、入会申込時に、当該入会事務手数料を第8条に定める方法により支払うものとします。
- 支払われた入会事務手数料については、本契約の中途解約、解除、その他理由の如何を問わず、一切返還しないものとします。
第7条(提供するサービスおよび範囲)
- 当社が提供するサービス内容は以下のとおりとします。
・会員の提出資料(証憑)に基づく仕訳データの作成および当社指定の記録媒体(Googleスプレッドシート等)への入力
・会員専用画面を通じた、科目ごとのデータ内容および進捗状況の確認機能の提供
・証憑整理のアドバイス
・その他、上記に付随する業務で、当社が別途定めるもの - 税理士おまかせプランを選択した会員について、本サービスには、当社が提携し本サービスのウェブサイト等に表示する税理士または公認会計士事務所(以下「提携税理士等」といいます。)による税務申告書の作成および提出代行サービスが含まれます。当該税理士業務は、提携税理士等が自らの責任において直接行い、会員は、本サービスを利用することにより、提携税理士等との間に当該税理士業務に関する委任関係が成立することに同意するものとします。
- 自分でやるプラン(セルフ申告)を選択した会員について、本サービスの提供範囲は、記帳データの作成および会計帳簿・集計データ(複式仕訳、試算表、確定申告用集計データのCSV・XML等)の出力までとします。当該プランには、提携税理士等による確定申告書の作成、税務代理および提出代行は含まれず、提携税理士等との委任関係も成立しません。当社が提供するデータおよびAIによる勘定科目の提案は、会員の記帳事務を補助するための参考情報であり、最終的な内容の確認・確定および確定申告書の作成・提出は、会員自身がその責任において、国税庁の電子申告システム(e-Tax)等を用いて行うものとします。当社は、当該プランにおいて税務代理、税務書類の作成および税務相談を行うものではありません。なお、当社が将来、電子申告(e-Tax)用の申告データの出力機能を提供する場合においても、当該データの内容の確認・確定および国税庁システムへの送信・提出は会員自身がその責任において行うものとし、当社は申告データの送信代行その他の税務代理を行うものではありません。
- AI(人工知能)機能について、本サービスが提供するAIによる領収書・レシート等の読み取り、勘定科目の分類、家事按分割合の提示、経費該当性やリスクに関するコメント、税額・節税額の試算、その他一切のAIによる出力は、いずれも会員の記帳事務および自己判断を補助するための一般的な参考情報であり、税理士法第2条に定める税務代理、税務書類の作成または税務相談には該当しません。当社および当社のAIは、個別具体的な税務判断を行うものではなく、AIの出力の正確性・完全性・適法性・特定目的への適合性を保証するものではありません。AIの出力を採用するか否か、および最終的な勘定科目・按分割合・経費計上の可否その他の税務上の判断は、会員自身(税理士おまかせプランにおいては提携税理士等)がその責任において確認・確定するものとします。会員が本条の趣旨に反してAIの出力を確定的な税務判断として利用したことに起因して生じた不利益について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスの利用料金に含まれる提携税理士等による申告業務等に関連する諸費用(当社が別途定めウェブサイト等に表示する額、および会員の個別の事情により加算される追加報酬)については、当社が収納代行として会員から受領し、提携税理士等へ支払うものとします。
- 本サービスには、税務調査の立ち合い、修正申告書の作成、および税務署からの事後的な問い合わせ対応等は含まれません。これらが必要となった場合は、提携税理士等との別途契約(別料金)となるものとします。
- 提携税理士等が提出資料を税法に基づき「事業に関連性がない」または「私的な支出である」と判断した場合、経費として計上されないことがあります。また、自宅兼事務所の家賃、水道光熱費、通信費、車両関連費など、事業とプライベートの双方に関連する支出(家事関連費)については、提携税理士等の判断に基づき、事業に供している割合に応じた金額のみを経費として計上(家事按分)するものとします。会員は、これらの経費該当性・家事按分に関する判断が提携税理士等の専門的判断に基づき行われることをあらかじめ了承するものとします。
- 当社は、会員に対し、ファイナンシャルプランニング、ライフプランの設計、またはその他会員の利便性や事業継続に資すると当社が判断する各種サービスや情報の提案を行うことができるものとします。
第8条(料金の計算方法及び支払方法)
- 会員は、当社に対して、本サービスの利用の対価として、当社が別途定めウェブサイト等に表示する利用料金(年額一括払い)を、当社が指定する方法(銀行振込またはクレジットカード決済)により支払うものとします。
- 前項の利用料金の内訳は、記帳データ作成料、および第7条第3項に定める提携税理士等による申告業務等に関連する諸費用(以下「申告関連諸費用」といいます。)とするものとします。
- 支払われた利用料金のうち、記帳データ作成料については、理由の如何を問わず返還しないものとします。ただし、当年12月末日までに本契約が解約された場合に限り、未着手の申告業務等に係る申告関連諸費用については、当社所定の手続きを経て返還の対象とするものとします。
- 提携税理士等による税務申告書の税務署への提出業務は、会員による本サービスの利用料金(追加料金等を含む)の全額の支払いが当社にて確認できた後に履行されるものとします。当社および提携税理士等は、支払期日までに利用料金の入金が確認できない場合、確定申告書の作成または提出作業を一時中断または中止することができるものとします。
- 前項の措置により、法定の申告期限までに申告が完了せず、期限後申告による加算税や延滞税が発生した場合、または青色申告の承認が取り消された場合等の不利益について、当社および提携税理士等は一切の責任を負わないものとします。
第9条(会員の協力義務・資料提出)
- 会員は、本サービスの提供に必要な資料(領収書、請求書、銀行口座の取引明細、クレジットカードの利用明細等、以下「必要資料」といいます。)を、原則として当社が指定するLINEアカウントへの画像送信の方法により提出するものとします。ただし、当社から個別に依頼がある場合は、電子メール等による提出を行うものとします。
- 会員は、提出した必要資料の原本について、電子帳簿保存法等の法令に従い会員自身の責任において適切に保管する義務を負うものとします。
- 当社が定める資料提出の最終期限(毎年1月末日)までに必要資料の提出が完了しなかった場合、または不備の解消がなされなかった場合、当社および提携税理士等は法定の申告期限までの申告完了を保証しないものとします。これにより期限後申告となり、加算税や延滞税等の不利益が会員に生じた場合でも、当社および提携税理士等は一切の責任を負わないものとします。
- 会員は、メインの連絡手段であるLINEアカウントの紛失、凍結等のリスクに備え、予備の電子メールアドレスを当社に登録するものとします。LINEアカウントの変更や再設定が必要になった場合、当該登録済みの電子メールアドレスからの申し出に限り対応を行うものとし、その際、当社は必要に応じて当社が指定する本人確認書類(KYC等)の再提出を求めることができるものとします。
- 会員は、電子申告(e-Tax)に必要な利用者識別番号および暗証番号等(以下「認証情報等」といいます。)を、正確に当社に通知するものとします。認証情報等は本サービス提供の前提となる不可欠な情報であり、通知がない場合、または情報の誤り等により電子申告が実行できない場合には、当社および提携税理士等は、会員への通知なく当該会員に対するサービス提供を停止できるものとします。これに起因して法定期限までに申告が完了しない等の損害が生じても、当社らは一切の責任を負いません。
第10条(中途解約)
- 会員は、本契約の有効期間中であっても、当社所定の手続きにより本契約を中途解約することができるものとします。
- 前項に基づき会員が本契約を中途解約した場合、会員は、契約期間満了日までの利用料金を負担するものとし、当社は、第8条第3項に定める場合を除き、会員から既に受領した利用料金を返還しないものとします。ただし、会員が消費者契約法上の消費者に該当する場合において、本項に基づき会員が負担する金額が、解約の時期・役務の提供状況等に照らし同種の契約の解除に伴い当社に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、その超える部分については同法の定めに従うものとします。
- 会員が本契約の中途解約を希望する場合は、解約希望日の2ヶ月前までに、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。
第11条(当社による契約解除・会員資格の取消)
- 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、会員資格を取り消すことができるものとします。
1. 入会申込みまたは当社への届出内容に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
2. 本規約のいずれかの条項に違反したとき。
3. 利用料金その他当社に対する債務の履行を、支払期日を過ぎてもなお履行しないとき。
4. 第9条に定める協力義務を怠り、または当社からの連絡に対して誠実な対応が見られない状態が2ヶ月継続したとき。
5. 当社の業務を著しく妨害する行為、または当社の信用を毀損する行為(当社または当社従業員に対する暴言、脅迫、合理的範囲を超える要求、SNS等での誹謗中傷など)を行ったとき。
6. 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始申立てがあったとき。
7. 当社に届け出た連絡先に連絡が取れない状態が2ヶ月間継続したとき。
8. 反社会的勢力等であることが判明したとき、または反社会的勢力等と何らかの関与をしていることが判明したとき。
9. その他、当社が会員として不適当と判断するに足りる相当の理由があるとき。 - 前項に基づき本契約が解除された場合、当社は、第8条第3項の定めにかかわらず、会員から既に受領した利用料金について、一切返還しないものとします。なお、本項の定めは、当該解除によって当社に生じた損害が受領済みの利用料金を超える場合に、当社がその超過損害額の賠償を別途請求することを妨げるものではありません。
- 当社は、契約期間満了による終了の場合を除き、当社の都合により本契約を終了させる場合には、終了希望日の30日以上前に会員に対して通知することにより、本契約を解除できるものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社はこれにより会員に生じた損害について賠償責任を負わないものとします。
- 天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他当社の責に帰すことのできない事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断したときは、当社は会員に対して事前に通知の上、本契約を解除できるものとします。この場合、当社は会員に生じた損害について賠償責任を負わないものとします。
第12条(本サービスの一時的な中断)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知し、または緊急やむを得ない場合は通知することなく、一時的に本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。
1. 第8条第4項に基づき、会員による利用料金の支払いが所定の支払期日までに確認できないとき。
2. 本サービス提供のためのシステムまたはサーバーの保守を定期的または緊急に行うとき。
3. 火災、停電、通信回線の事故等により、本サービスの提供ができなくなったとき。
4. 地震、噴火、洪水、津波等の天災により、本サービスの提供ができなくなったとき。
5. 戦争、暴動、騒乱、労働争議等により、本サービスの提供ができなくなったとき。
6. その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断したとき。 - 当社は、前項に基づく本サービスの中断により会員に生じた損害(データの反映遅延や業務の停滞等を含むがこれらに限られない)について、一切の責任を負わないものとします。
第13条(届出事項の変更等)
- 会員は、入会時に届け出た名称(商号または屋号)、氏名、本店所在地または住所、電話番号、電子メールアドレス、当社との連絡に利用することに同意したLINEアカウント、および第9条第4項に定める予備メールアドレス等の届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により変更の届出をするものとします。
- 前項の届出がなかったこと、その他会員の責に帰すべき事由により、当社からの通知や送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすものとします。これにより会員に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第14条(当社からの連絡・通知)
- 当社から会員への連絡および通知(以下「通知等」といいます。)は、会員が届け出た連絡先(住所、電話番号、電子メールアドレス、LINEアカウント、および第9条第4項の予備メールアドレス。以下「届出連絡先」といいます。)への電子メール、LINEメッセージ、電話、書面の送付、または当社ウェブサイトへの掲載等、当社が適切と判断する方法により行うものとします。
- 前項の通知等の効力は、次の各号に定める時点で発生したものとみなすものとします。なお、第13条に定める変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により当社からの通知等が会員に到達せず、または会員がこれを確認できなかった場合、当社はそれにより会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
1. 電子メールまたはLINEメッセージによる場合:当社が発信し、会員の受信サーバーまたはLINEプラットフォーム上のサーバーに到達したとき。
2. 書面による場合:当社が会員の届出住所宛に発送後、通常到達すべきであったとき。
3. 電話による場合:会員本人またはその正当な代理人と通話が成立したとき。
4. 当社ウェブサイトへの掲載による場合:当該内容がウェブサイト上に掲載されたとき(ただし、全ての会員への一般通知の場合に限ります)。 - 法令上書面による通知が義務付けられる場合、または本契約の解除、利用料金の重要な変更その他会員の権利義務に重大な影響を及ぼす事項に関する通知は、原則として書面または電子メールにより行うものとします。ただし、当社が適切と判断した場合は、他の方法によることを妨げないものとします。
第15条(料金の改定、当社情報の変更および本規約の改定)
- 当社は、経済情勢の変動、本サービスの維持運営コストの増大、その他やむを得ない事由がある場合、第8条に定める利用料金を改定することができるものとします。この場合、当社は、改定の1ヶ月前までに、第14条に定める方法により、改定後の料金および効力発生時期を会員に通知するものとします。
- 当社は、事業所の移転その他の都合により、名称、代表者、連絡先等の当社情報に変更が生じる場合には、速やかに第14条に定める方法により会員に通知するものとします。
- 当社は、民法第548条の4の定めに従い、本規約を変更することができるものとします。本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨、変更後の内容およびその効力発生時期を、当該効力発生時期の相当な期間前までに、当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により会員に周知するものとします。
- 前項の変更が会員の一般の利益に適合しないと当社が判断した場合、または変更内容の合理性に疑義が生じうる場合は、当社は変更内容について個別に会員の同意を得るよう努めるものとします。
第16条(秘密保持)
- 当社および会員は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上、税務上その他業務上の一切の情報(個人情報およびマイナンバー等を含み、以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならず、また本契約の目的以外に使用してはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、第7条に定める本サービスを提供するために必要な範囲で、提携税理士等に対し会員の秘密情報を開示できるものとし、会員はあらかじめこれに同意するものとします。
- 法令に基づき開示が義務付けられる場合、または弁護士、税理士、公認会計士等の法律上守秘義務を負う専門家に相談するために必要最小限の範囲で開示する場合は、第1項の規定は適用されないものとします。
- 本条の規定は、本契約終了後も3年間効力を有するものとします。
第17条(契約終了後のデータ等の取扱い)
- 本契約が終了した場合(期間満了、解約、解除のいずれであるかを問いません)、当社は、当社のサーバー等に保存されている会員の記帳データ、証憑画像、その他一切の情報(以下「保存データ等」といいます。)を、契約終了日から30日を経過した時点で削除できるものとします。
- 会員は、本契約の終了日までに、自己の責任において必要な保存データ等のバックアップまたはダウンロードを行うものとします。当社は、第1項に基づき削除された保存データ等の復旧、提供、または閲覧等について、一切応じないものとします。
- 前二項の定めにかかわらず、当社は、法令により保存が義務付けられている情報については、当該法令の定める期間保存するものとします。ただし、当該保存は当社の法的義務の履行を目的とするものであり、会員に対し当該情報の閲覧または提供を保証するものではありません。
第18条(個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供その他本契約に関連して取得する会員の個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定めるものをいい、以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、適切に取り扱うものとします。
- 会員は、本サービスの利用申込みを行うにあたり、事前に当社のプライバシーポリシーの内容を十分に確認するものとします。
- 第1条に基づく本規約への同意がなされた時点で、会員は当社のプライバシーポリシーに記載された個人情報の取扱いの内容についても、全て同意したものとみなすものとします。
- 会員から提供される個人情報の内容に不足もしくは誤りがある場合、または会員が本条に定める個人情報の取扱いに同意しない場合には、当社は、本サービスの全部または一部の提供をお断りし、または入会申込みを承諾しないことができるものとします。
第19条(損害賠償)
- 会員が本規約に違反したこと、または会員の故意もしくは過失により当社または提携税理士等に損害が生じた場合、会員は、当社らに対し、その損害(弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負うものとします。
- 会員による利用料金の支払いが遅延した場合、会員は当社に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 本サービスに関連して、当社の責に帰すべき事由により会員に損害が発生した場合、当社が負う損害賠償責任の範囲は、直接かつ通常の損害に限定され、かつ、当該損害発生の原因となった本契約の年額利用料金を12で除した金額(1ヶ月相当額)を上限とするものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合は、この限りではないものとします。
第20条(免責)
- 当社は、本サービスの提供にあたり、善良なる管理者の注意をもって業務を遂行しますが、本サービスが会員の特定の目的に適合すること、会員が期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員による本サービスの利用が会員に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および本サービスに不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
- 当社は、以下の各号に定める事項に起因して会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
1. 第7条第2項に定める提携税理士等の業務遂行の結果(ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合を除きます。)
2. 第12条に定める本サービスの一時的な中断
3. 第13条第2項および第14条第2項に定める通知等の不達または延着
4. 第11条第4項に定める不可抗力による本契約の解除 - 会員による虚偽の報告、資料の隠蔽、不実の記載、または第9条に定める協力義務の懈怠に起因して、脱税、追徴課税、重加算税、延滞税、または青色申告の承認取消等の不利益が生じた場合、当社および提携税理士等は一切の責任を負わないものとします。
- LINE、Googleスプレッドシート、その他本サービスで利用する外部プラットフォームのシステム障害、サービス停止、仕様変更、またはセキュリティ上の問題等に起因して生じた損害(データの損失、漏洩、または業務の遅延等を含むがこれらに限られない)について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第21条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできないものとします。
第22条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定、および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第23条(準拠法)
本規約および本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第24条(合意管轄)
本規約または本契約に関して会員と当社の間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第25条(協議解決)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、会員と当社は、互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかにその解決を図るものとします。
附則
本規約は、2026年2月1日より実施するものとします。
【規約および本契約への同意】
- 利用希望者は、本サービスの入会申込みにあたり、本規約の全ての条項を十分に確認し、その内容に完全に同意した上で、自らの判断と意思により、当社所定のウェブサイト上の入会申込みフォームにおいて、本規約に同意する旨のチェックボックスにチェックを入れるものとします。
- 前項のチェックボックスへのチェックがなされた時点で、本規約の各条項が当社と会員の間の契約内容となり、本契約が成立したものとみなすものとします。
- 本契約の締結日時は、利用希望者が第1項のチェックを行い申込みを確定した後、当社サーバーが当該申込みデータを受信し、当社システムに記録した日時(日本標準時)とします。
- 会員の名称(法人名、商号または屋号)、氏名(代表者名または個人事業主名)、所在地(本店所在地または住所)、連絡先、その他入会申込にあたり会員が当社に提供した情報は、当社のシステム上に保管される記録をもって、真正かつ正確なものとみなし、当社および会員は当該記録に依拠することに同意するものとします。
本規約の全ての条項に合意の上、本契約を締結する。
契約締結日時: [申込み確定後、当社システムに記録された日時(日本標準時)]
当社
所在地: 東京都港区南青山2-2
事業者名: 合同会社TECH TOWN JAPAN
代表社員: 片岡亮太